幼稚園・保育園・認定こども園
保育園、幼稚園、こども園、どこにしたらいいの?とお悩みの保護者の方も多いことと思います。行政的には保育園は厚生労働省管轄の児童福祉施設、幼稚園は文部科学省管轄の学校と区別されていますが、最近では、預かってくれる子どもの年齢や、保育時間等、どちらが早い、どちらが長いとも言えなくなってきています。また、幼稚園と保育園の両方の機能を合わせ持った「認定こども園」という施設もあります。幼稚園か保育園かという名前の違いではなく、保護者が自分の目で確認して、そのニーズにマッチした園を選ぶことが大切だと思います。
※ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号・平成27年4月1日施行)により、就学前の子どもに関する教育・保育の制度が大きく変わりました。
幼稚園・保育園(保育所)・認定こども園の比較 | |||
正式名称 | 幼稚園 | 保育所 | 認定こども園 |
メリット | 施設での教育と、家庭での子育てがバランス良く行える。それぞれの園ごとに特色があり、保護者が入園する園を選択することができる。 | 保護者の就労等、長時間の保育を必要とする場合に、その子どもの生活のリズムに添った保育が受けられる。 0歳児から預けることができる。また、夜間の保育を実施するところもある。土曜日も保育があり、原則として夏休み等の長期の休みはない。 |
保護者の就労の有無にかかわらず、同じ施設に子どもを預けることができる。 保育所型でも学校教育法に基づく教育を受けられ、幼稚園型でも長時間保育が受けられるので、施設の選択肢が増える。 子どもが通園していない家庭でも、育児相談などの子育て支援が受けられる。 |
根拠法令 | 学校教育法に基づく学校 | 児童福祉法に基づく児童福祉施設 | 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 |
所管 | 文部科学省 | 厚生労働省 | 内閣府・文部科学省・厚生労働省 |
目的 | 「幼稚園は、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を保育し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする。」(学教法第22条)。 | 「日々保護者の委託を受けて、保育を必要とする乳児又は幼児を保育すること」(児福法第39条)。 | 幼稚園及び保育所等における小学校就学前の子どもに対する教育及び保育並びに保護者に対する子育て支援を総合的に提供。 |
対象 | 満3歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児(学教法第26条)。従来は小学校等の入学年齢と同様に4月1日に満3歳に達していることを条件とされていたが、近年一部の幼稚園では満3歳の誕生日の前日から入園できるようになった。また、子育て支援として、2歳児等の保育を実施している幼稚園もある。 | 保育にを必要とする、乳児・幼児・児童(児童には18歳未満まで含まれるが、一般的には0歳〜5歳の乳児、幼児が対象となっている。一部、放課後の小学生等を受入れている保育園もある) | 保育に欠ける子も欠けない子も受け入れて、教育・保育を一体的に行う。すべての子育て家庭を対象に、子育て不安に対応した相談等を提供する。 |
入園の申込 | 直接、入園を希望する幼稚園に申し込む。園長が入園を決定するが、希望者が定員を上回る場合等は抽選等の方法をとる場合もある。 | 市町村は保育を必要とする乳・幼児等を保護者から申し込みがあったときは保育所において保育しなければならない(児福法第24条)。以前は自治体に申込み、自治体が入園する保育所を割り振っていたが、最近は保護者が直接、入園を希望する保育所に申し込むことができるようになったところもある。以前は両親が就労していることなど入所の条件が厳密であったが、最近は条件がいくぶん緩和されてきたようである。 | 原則として、設置者と保護者との直接契約。ただし、保育所型及び幼保連携型の認定こども園においては、保育に欠ける子の認定について、当該保育所から市町村に申込書が送付され、市町村から施設あてに保育に欠ける子の通知を行う。この場合は、施設は保育に欠ける子の入所を拒むことはできない。 |
設置者 | 国、地方公共団体、学校法人等(学教法第2条、附則第6条)。設置に当たっては、市町村立幼稚園の場合は都道府県教育委員会、私立幼稚園の場合は知事の許可が各々必要である。従来も102条(附則第6条)による例外規定により、個人立も認められていたが、最近、学校法人以外の企業、社会福祉法人等が設置することも認められるようになった。 | 地方公共団体、社会福祉法人等(児福法第35条)。設置に当たっては知事の許可が必要である(児福法第35条)。最近、社会福祉法人以外の企業、学校法人等が設置することも認められるようになった。 | 1.幼保連携型認定こども園(保育所と幼稚園の機能を合わせ持つ施設) 2.幼稚園型(認可幼稚園が長時間保育・子育て支援等の保育所の機能も備える) 3.保育所型(認可保育所が保育に欠ける子ども以外の子どもも受け入れる) 4.地方裁量型(上記以外) |
設置・運営の基準 | 幼稚園設置基準(省令)(学教法第3条)による。 | 児童福祉施設最低基準(省令)(児福法第45条)による。 | 認可については、各県で定める認可基準による。 |
教育・保育内容の基準 | 幼稚園教育要領による。平成29年3月31日告示・平成30年4月1日施行 | 保育所保育指針による。平成29年3月31日告示・平成30年4月1日施行 | 認定こども園は、保育については保育所保育指針に基づき、教育は幼稚園教育要領に基づく。 幼保連携型認定こども園は、幼保連携型認定こども園教育・保育要領による。平成29年3月31日告示・平成30年4月1日施行 |
一日の教育・保育時間 | 4時間(標準)。おおむね公立幼稚園では、この基準どおり運営されているようだが、多くの私立幼稚園では少子化対策として預かり保育が実施されており、保育園と変らない長時間保育を実施している幼稚園もある。 | 8時間(保育短時間)・12時間(保育標準時間)。夜間の保育を実施する保育園もある。 | 4時間利用にも8時間利用、12時間利用にも対応。 |
年間の教育・保育日数 | 39週以上。おおむね、夏休み・冬休み等の長期の休みがあるが、その期間中も預かり保育をする幼稚園も多い。 | 規定なし。しかしながら設置の目的から、長期の休みは設けず、日曜、祝祭日以外の休みは原則としてないようである。 | 入所児童に応じて施設で決定する。 |
一学級当たりの幼児数及び一教員(保育士)当たりの幼児数 | 一学級当たり幼児数/設置基準35人以下(原則)。実際には3歳児等は20人以下の場合が多く、複数担任を実施している幼稚園もある。 | 一学級当たり乳幼児数/学級編制基準なし。一保育士当たりの乳幼児数は児童福祉施設最低基準によると、乳児3人、1歳以上3歳未満児6人、3歳以上4歳未満児20人、4歳以上児30人。 | 0歳から2歳児に対しては保育所と同様の配置が望ましい。3歳から5歳児は、おおむね子ども20人から35人に1人。 |
給食の実施 | 給食の実施はその園の任意である。お弁当持参、自園調理、給食センターからの仕出し弁当等さまざまである。 | 認可保育園は給食を実施しなければならない。年長児は主食を持参するところもある。 | 認定こども園は給食を実施しなければならない。(対象が3歳児以上だけの場合は、給食センター等からの仕出し弁当等でも可?) |
保育料等 | 各幼稚園の設置者(学校法人、自治体等)が決定する。令和元年10月より幼児教育無償化が始まり、月額25,700円を限度として保育料が免除される。保育料が月額25,700円を超える場合は差額を幼稚園に納付する。地方の幼稚園の場合は差額は発生しない幼稚園が殆どであるが、大都市近郊の幼稚園では、差額が10,000円を超えるところもある。 |
保護者の課税状況に応じて市町村長が決定する。保育料は市町村に納付する。令和元年10月より始まった幼児教育・保育の無償化により、3歳児以上は無償である。 | 利用時間をふまえ、設置者が決定するが、保育所と同様に保護者の課税状況に応じた保育料を納める。令和元年10月より始まった幼児教育・保育の無償化により、3歳児以上は原則無償であるが、上乗せ徴収がある場合もある。 |
教員等の資格 | 幼稚園教諭免許、原則短大卒以上(幼稚園教諭養成機関を含む)※小学校等と同じく学校教育法に定められた教諭なので当初から男女の区別はないが、実際には男性の教諭はわずかである。 | 保育士資格証明書(養成コースのある学校で取得する以外に、高校卒業以上であれば、資格試験によって資格を得ることができる)※当初は保母として女性に限られていたが、昭和52年から男子の保母も認められるようになった。平成11年から男女とも保育士という名称に変更された。 | 0歳から2歳児は保育士資格、3歳から5歳児は両資格併有が望ましい。当分の間は、どちらか一方の資格で可。 |
認可外施設 | 「幼稚園」という名称は設置基準を満たし認可を受けた施設以外は使うことができない。「森のようちえん」等の平仮名表記の「○○ようちえん」は、幼稚園でない場合も存在する。 | 最低基準を満たさない等の理由の他に、休日・夜間保育等、保護者のさまざまのニーズに対応するために意図的に認可を受けていない施設も多い。ただし、「認可外保育園」という場合は、「認可外」という確認は受けている。 | 認定施設以外は「認定こども園」と表示することを禁じられる。 |